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小樽市の後期高齢者医療は75歳の誕生日から自動加入|窓口負担は1〜3割、国保の口座振替は引き継がれず、年金天引きは約半年後から

小樽市の後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日から自動的に加入する医療保険で、手続きは要りません。医療機関の窓口で払う割合は、一般の人が1割か2割、現役並みの所得がある人が3割です。保険料は年金からの差し引きか口座振替で納めますが、加入してから約半年は年金からの差し引きができず、国民健康保険料の口座振替も自動では引き継がれません。市の「後期高齢者医療制度の概要」のページ(2026年6月1日更新)を、2026年10月8日に読んで確かめました。

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誰が加入するか

  • 75歳以上の人: 75歳の誕生日から加入します。手続きは必要ありません
  • 65〜74歳で一定の障害がある人: 申請して、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。対象は、国民年金などの障害年金1・2級を受けている人、身体障害者手帳の1級〜3級と4級の一部の人、精神障害者保健福祉手帳の1・2級の人、療育手帳のA(重度)の人です

個人単位で加入する制度で、加入するすべての人が保険料を負担します。後期高齢者医療制度に加入しなかった場合は、市が行う重度心身障害者医療費の助成が受けられないと、市のページに書かれています。

医療機関の窓口で払う割合

窓口で払う割合は、かかった医療費の1割、2割、現役並み所得者は3割です。前年の所得などをもとに、8月から翌年7月までの負担割合が決まります。令和4年10月以降は、一定の所得がある人の負担割合が2割になっています。1か月の自己負担の限度額は、市の「高額療養費」のページで確かめられます。災害や失業などで所得が大きく減ったときなど、窓口の負担が難しい場合には、申請により、支払いの免除・減額・猶予が一時的・臨時的に受けられる場合があります。

保険料の納め方

保険料の詳しい金額は、北海道後期高齢者医療広域連合のページで確かめます。納め方は「年金からの差し引き」か「口座振替」です。年金から差し引く場合は手続きが要りません。口座振替は手続きが必要です。次の場合は、年金から差し引けません。

  • 年金額が年18万円未満
  • 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超えている

加入してからおよそ半年は、年金からの差し引きができないため、納入通知書か口座振替で納めます。国民健康保険料を口座振替で納めていた人も、口座振替は自動では引き継がれません。後期高齢者医療の保険料の口座振替を希望するときは、新たに手続きをします。口座振替の申し込みには、保険証・通帳・通帳に使っている印鑑が必要です。

保険証は、マイナ保険証が基本に

市のページによると、現行の保険証は令和6年12月2日から新規発行が終わり、マイナ保険証を基本とする仕組みになっています。保険証を紛失・破損・汚損したときは、再交付の手続きをしますが、現行の保険証は令和6年12月2日から再交付できません。再交付を希望する場合は、資格確認書が交付されます。窓口は市役所別館1階19番窓口です。

  • 本人が窓口に来る場合: 介護保険証・運転免許証・ふれあいパスなど、公的機関で発行された本人確認ができるものを持ってきます。即日、窓口で交付されます
  • 代理人が窓口に来る場合: 被保険者本人の氏名がわかる公的機関発行のものと、代理人の身分がわかる公的機関発行のものが必要です。即日、窓口で交付されます
  • 窓口に来られない場合: 保険年金課の後期高齢者医療係に連絡します。交付までに数日かかります

届け出が必要なとき

  • 加入するとき(65〜74歳で一定の障害がある人): 保険証、印鑑、障害を証明する書類(年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
  • 転入するとき: 負担区分証明書(道外から転入する場合)
  • 脱退するとき(65〜74歳の被保険者が脱退するときや障害の状態が非該当になったとき)、転出するとき: 保険証
  • 亡くなったとき: 亡くなった人の保険証。給付等の手続きの必要書類は、市の「給付等手続関係必要書類一覧表」のページに載っています
  • 特定疾病療養受療証を申請するとき: 保険証と、特定疾病に関する医師の意見書など

問い合わせ先

保険年金課の後期高齢者医療係(0134-32-4111、内線312・423・424)です。庶務係は内線395、保険係は内線289〜291、年金係は内線292・293です。

情報源

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アイキャッチ写真: お茶と毛布の絵(AIで作成したイメージ・文字を加工)

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