小樽市の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、令和6年度から令和8年度(2026年度)まで、基準額が年額70,800円です。所得に応じて第1段階の年20,180円から、第13段階の年169,920円までの13段階に分かれます。納め方は、年金が年額18万円以上の人は年金からの天引き(特別徴収)、18万円未満の人は納付書か口座振替(普通徴収)です。市の「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」のページ(2026年4月1日更新)と「介護保険料の納め方」のページ(2023年3月3日更新)を、2026年10月8日に読んで確かめました。
令和6〜8年度の所得段階別の保険料
基準額(70,800円)をもとに、前年の収入や所得に応じて、保険料率が段階的に決まります。市のページの表では、年額(月額換算)は次のとおりです。
- 第1段階(基準額×0.285): 20,180円(1,682円)。本人と世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(課税年金収入額に係る雑所得を除いたもの)の合計が82.65万円以下の人、生活保護を受けている人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
- 第2段階(×0.405): 28,670円(2,390円)。本人と世帯全員が市民税非課税で、上の合計が82.65万円を超え120万円以下の人
- 第3段階(×0.685): 48,500円(4,042円)。本人と世帯全員が市民税非課税で、上の合計が120万円を超える人
- 第4段階(×0.9): 63,720円(5,310円)。本人が市民税非課税で世帯内に課税者がいて、合計が82.65万円以下の人
- 第5段階(×1.0): 70,800円(5,900円)。本人が市民税非課税で世帯内に課税者がいて、合計が82.65万円を超える人
- 第6段階(×1.2): 84,960円(7,080円)。本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人
- 第7段階(×1.3): 92,040円(7,670円)。合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
- 第8段階(×1.5): 106,200円(8,850円)。210万円以上320万円未満の人
- 第9段階(×1.7): 120,360円(10,030円)。320万円以上420万円未満の人
- 第10段階(×1.9): 134,520円(11,210円)。420万円以上520万円未満の人
- 第11段階(×2.1): 148,680円(12,390円)。520万円以上620万円未満の人
- 第12段階(×2.3): 162,840円(13,570円)。620万円以上720万円未満の人
- 第13段階(×2.4): 169,920円(14,160円)。720万円以上の人
第1〜第3段階は、消費税率引き上げに伴う公費軽減の後の料率と金額です。月額換算は年額を12で割ったもので、端数は切り上げです。実際に納期ごとに納める額は、納期の数によって違います。
令和8年度に変わった点
市のページには、令和8年度の保険料から、第1段階などで使う82.65万円という金額が、80.9万円から変わったと書かれています。令和6年度からは、第11〜第13段階が新しくできました。令和6年度から、本人に市民税がかかる第6段階以上の人は、合計所得金額に公的年金等の雑所得か給与所得が含まれる場合に、10万円を引かずに保険料を計算します。令和8年度の段階の判定に使う課税区分や合計所得金額は、令和7年度の税制改正の影響を調整するため、個人住民税のものと違う場合があるとされています。
基準額はどう決まるか
市は、介護サービスにかかる費用(利用者負担分を除く)に65歳以上の人の負担分(23%)をかけ、収納率と65歳以上の補正人数で割って、基準額を出しています。介護サービスが充実して利用者が増えると、費用がふえ、保険料は上がる仕組みで、3年に一度見直されます。
納め方は年金額で2種類
- 特別徴収: 年金の受給額が年18万円以上の人。年6回(4月から翌年2月)の年金支払いのときに、保険料が先に差し引かれます。2月に特別徴収された人は、翌年度の4月と6月も同額が仮徴収されます。年金保険者の事情で、特別徴収にならない場合もあります
- 普通徴収: 年金額が年18万円未満の人。納付書か口座振替などで払います。納期は6月から翌年3月までの10か月で、年額を10で割り、10円単位の端数は最初の納期に合わせて納めます
年度の途中で65歳になった人や、小樽市に転入した人は、その年度は特別徴収にならず、普通徴収です。すでに年金を受けていて年額が18万円以上なら、翌年度の4月から10月までのあいだに特別徴収に切り替わります(手続きは要りません)。年金の受給額が決まっていない人は、おおむね決まった日から半年から1年後に切り替わります。
普通徴収の人には、口座振替・自動払込が勧められています。納入通知書の最後のページの「預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」に記入して投函するか、郵便局・金融機関の窓口で手続きします。インターネットを使ったクレジット納付もできます。
納めすぎたときの還付と、還付金詐欺への注意
重複納付などで納めすぎたとき、市外への転出や死亡で精算するとき、所得の変更や減免で保険料が下がったときは、保険料が還付になることがあります。還付の際は、市の介護保険課から案内の文書が届きます。還付先の口座には、本人の公金受取口座も指定できます(親族や代理人など本人以外の口座は指定できません)。
市は、職員や金融機関が電話や訪問でATMの操作やプリペイドカードの購入を頼むことはない、と呼びかけています。カードや通帳、印鑑、携帯電話などを直接預かることもありません。文書の場合は、送付元と手続き先が「花園2丁目12番1号 小樽市福祉保険部介護保険課 電話0134-32-4111」になっているかを確かめます。不明な点は、介護保険課の計画・保険グループ(内線454)に問い合わせます。
40〜64歳の人は別
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。国民健康保険の加入者は、国保料の介護分(所得割2.1%など)として納めます。65歳になった年度は、64歳までの分と65歳以降の分が混ざり、月数が重ならないように計算されます。
情報源
- 小樽市「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料」(2026年4月1日更新。2026年10月8日に確かめた)
- 小樽市「介護保険料の納め方」(2023年3月3日更新)
- 小樽市「国民健康保険料」(介護分の料率)
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アイキャッチ写真: 眼鏡と杖の絵(AIで作成したイメージ・文字を加工)
