小樽市の福祉除雪の申し込みは、令和8年9月16日から始まっています。福祉除雪サービスと屋根雪下ろし助成は令和9年2月26日まで、置き雪除雪は令和9年1月29日までで、窓口は各地区の民生児童委員です。福祉除雪は、ひと冬に4回まで玄関口から公道までの除雪をボランティアなどが行い、屋根雪下ろしは1世帯につきひと冬1万円まで費用を助成します(2026年10月時点)。
この記事は、小樽市の「福祉除雪関係事業」のページ(2026年9月8日更新)をもとにまとめています。
3つの事業の中身
| 事業 | 内容 | 申込期間 |
|---|---|---|
| 福祉除雪サービス事業 | 市民ボランティア等が、ひと冬に4回まで、玄関口から公道までの生活路などを除雪する。利用は無料 | 9/16〜令和9年2/26 |
| 屋根雪下ろし助成事業 | 屋根の雪下ろしにかかった費用を、1世帯につきひと冬1万円までを上限に助成する | 9/16〜令和9年2/26 |
| 置き雪除雪事業 | 市道の除雪のあとに残る置き雪を、家の間口部分の約1メートルの幅で、人力で除雪する | 9/16〜令和9年1/29 |
市のページには、これらのサービスは複数の申し込みができると書かれています。福祉除雪サービスは、敷地内にロードヒーティングや融雪槽などの融雪設備を設置している世帯は対象外です。ただし、故障などで使っていない場合は、小樽市社会福祉協議会に相談するよう書かれています。
対象になる世帯
今年度の市民税所得割が課税されていない世帯のうち、次のどれかに当てはまる世帯です。
- ひとり暮らしの高齢者(おおむね65歳以上)の世帯
- 高齢者のみの世帯
- 高齢者と児童のみの世帯
- ひとり親世帯
- 身体障がい者(1〜4級)のみの世帯
- 高齢者と身体障がい者のみの世帯
- 身体障がい者と児童のみの世帯
このほか、重度の知的障がいや精神障がいのある人で構成される世帯も対象になる場合があります。持ち家であることが原則の条件で、生活保護世帯は対象になりません。詳しくは、下の問い合わせ先に聞いてください。
どこで申し込むか
- 福祉除雪サービス・屋根雪下ろし助成: 申込の窓口は各地区の民生児童委員です。問い合わせは小樽市社会福祉協議会の地域福祉係(電話0134-23-7847、ファクス0134-32-5641)です。
- 置き雪除雪: 申込の窓口は各地区の民生児童委員で、申請書も各地区の民生委員が配っています。申請手続きは福祉総務グループ(電話0134-32-4111、内線301)、除雪作業は除雪対策本部事務局(建設事業室維持課、内線7578)に聞きます。
令和8年度から、昨年度に利用が決まった人で世帯の状況に変更がない場合は、申請書の提出が要りません。
雪が降る前に確かめておくこと
市のページでは、申込期間が冬の終わりまで開いています。雪が降ってから慌てないように、民生児童委員が誰かが分からない場合は、小樽市社会福祉協議会か福祉総務グループに電話で聞いておくと動きやすくなります。市道の除雪や、雪を捨てる場所の情報は、雪虫の記事と、市の「雪堆積場について」のページで確かめられます。
市道の除排雪は別の窓口
福祉除雪は、玄関口から公道までの生活路の除雪です。市道そのものの除排雪や、道路の破損などは、市の別の窓口になります。市道は、住まいの地域を担当する除雪ステーション(8:00〜18:00)です。この時間のほかは留守番電話か、市のホームページと市公式LINEアカウントの「道路・除雪通報サービス」で受け付けています。除雪対策本部事務局(電話0134-27-0205)は開庁日の8:50〜17:20です。除雪ステーションの区域は、市のページで住所の読みから調べられます(市の「道路の除排雪の問合せ先及び除雪ステーション対象区域について」、2025年11月1日更新)。
情報源
- 小樽市「福祉除雪関係事業」(2026年9月8日更新。2026年10月6日に確かめた)
- 小樽市「道路の除排雪の問合せ先及び除雪ステーション対象区域について」
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