MENU

小樽市の国保料は令和8年度から「子ども分」が加わる|10月期の納期限は11/2、コンビニとサービスセンターでは払えない

小樽市の令和8年度(2026年度)の国民健康保険料は、医療分・支援金分・介護分(40〜64歳)に、今年度から「子ども分」が加わった4つの合計が年額になります。普通徴収(納付書で払う場合)は、6月から翌年3月までの10回に分けて納めます。10月期の納期限は2026年11月2日です。納付できるのは金融機関・市役所・クレジットカード(インターネット)などで、サービスセンターとコンビニでは納められません。市の「国民健康保険料」のページ(2026年6月1日更新)と「納付場所」のページ(2026年5月29日更新)を、2026年10月8日に読んで確かめました。

TOC

令和8年度の保険料率

市のページの表では、4つの区分ごとに、所得割(料率)・均等割・平等割・賦課限度額が決まっています。

  • A.医療分(加入者全員): 所得割8.0%、均等割27,960円、平等割28,320円、賦課限度額67万円
  • B.支援金分(加入者全員): 所得割2.3%、均等割8,280円、平等割8,280円、賦課限度額26万円
  • C.介護分(40〜64歳): 所得割2.1%、均等割8,160円、平等割6,480円、賦課限度額17万円
  • D.子ども分(加入者全員): 所得割0.29%、均等割1,100円、平等割1,000円、賦課限度額3万円

子ども分は、令和8年度から、医療保険の保険料とあわせて、子ども・子育て支援金として納めることになったものです。子ども分の均等割額には18歳以上の均等割額が含まれ、18歳未満の子どもについては、子ども分の均等割額の全額が軽減されています。

年間保険料の計算方法

A〜Dの区分ごとに、所得割額・均等割額・平等割額を足した額が年間保険料です。所得割額は、世帯の加入者全員の「所得の合計額から基礎控除額(最大43万円)を引いた額」を足し合わせて、料率をかけます。均等割額は、均等割に国保加入者の数をかけた額で、平等割額は1世帯あたりの定額です。基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円です。年度の途中で加入者が変わったときは、手続きのあとに保険料を計算し直します。

令和8年度の納期限

市の「国民健康保険料の納付場所」のページに、納期限が次のとおり載っています。

  • 6月期: 2026年6月30日 7月期: 7月31日 8月期: 8月31日 9月期: 9月30日
  • 10月期: 11月2日 11月期: 11月30日 12月期: 12月28日
  • 1月期: 2027年2月1日 2月期: 3月1日 3月期: 3月31日

納期限までの納付をお願いしています。

どこで払えるか、払えないか

  • 北洋銀行(市の指定金融機関)の本店・支店と、北海道銀行・北陸銀行・北海道信用金庫・北海道労働金庫、新おたる農業協同組合本所、北海道信用漁業協同組合連合会小樽支店、小樽市漁業協同組合本所、北海道内のゆうちょ銀行(郵便局)
  • 小樽市役所: 別館1階18番窓口、午前9時から午後5時20分まで(土・日・祝日と12月29日から1月3日を除く)
  • インターネットを利用したクレジットカード納付
  • 近くに上記の金融機関がないときは、郵便振替用紙(払込取扱票)が送られます。保険収納課に連絡します

小樽市の各サービスセンターやコンビニエンスストアでは、国民健康保険料を納められません。市は、口座振替を勧めています。

年金から差し引かれる人(特別徴収)

加入者全員が65〜74歳で、世帯主の年金が年額18万円以上の世帯は、特別徴収(年金からの差し引き)になります。4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月に支給される6回の年金から引かれます。前半の3回(4月・6月・8月)は前年度の保険料をもとにした仮徴収で、後半の3回(10月・12月・翌年2月)が本徴収です。国保料と介護保険料の合計が年金の2分の1を超える場合、口座振替で払っている場合、世帯内に年度中に75歳になる加入者がいる場合は、特別徴収の対象になりません。

保険料が軽くなる主な場合

  • 低所得世帯: 前年の世帯の国保加入者の総所得金額が基準以下のとき、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。該当する世帯には、減額後の金額がお知らせされます
  • 未就学児がいる世帯: 令和4年度から、未就学児の均等割が2分の1軽減されます
  • 出産する被保険者: 申請により、本人の所得割と均等割が4か月間(多胎の場合は6か月間)減額されます
  • 非自発的失業者: 令和7年3月31日以降に離職した人は、申請により、令和8年度の保険料の計算で前年の給与所得を30/100にする軽減が受けられます(すでに申請した人を除く)
  • 後期高齢者医療制度への移行で国保の加入者が1人になった世帯: 5年間は平等割が2分の1、その後3年間は4分の1軽減されます
  • 生活保護を受けた人、災害などで保険料の負担が重すぎる人は、申請に基づく減免の制度があります

所得の申告は、所得がなくても必要

世帯主(納付義務者)と被保険者は、所得の有無にかかわらず申告します。給与(年末調整済み)や公的年金などの支払報告書が市に出された人と、確定申告をした人は、申告は要りません。障害年金や遺族年金だけを受け取っている人は、支払報告書が市に出されないため、必ず申告してください。

問い合わせ先

加入・喪失の届出、保険料、給付については、保険年金課の保険係(窓口15番、0134-32-4111、内線289〜291)です。保険料の納付と口座振替については、保険収納課(窓口16番、同じ電話の内線445・446)です。

情報源

小樽市のほかの記事は小樽市のカテゴリから見られます。

アイキャッチ写真: ノートとペンの絵(AIで作成したイメージ・文字を加工)

Let's share this post !
TOC